
看護師は、莫大な責任といつも張り詰められている緊張感や患者さん・先生、先輩に気を遣う日々です。そのためこんなことを考えたことがあると思います。
看護師を一旦休職して再就職したい。
今の職場を離れて少し間を開けて転職したい。
しかしこのように考えている人についてくる問題が『金銭面』ですよね。いままで毎月安定していた分の給料が入らなくなるのはとても心配。でも安心してください!看護師を辞めてもお金をもらうことができる可能性があります。
今回は、看護師を辞めて再就職する人がお金がもらえる仕組み『失業手当について』説明していこうと思います。
目次
失業手当ってなに?
公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
要するに失業した人が、早期の再就職する間の一定期間にお金を給付する制度です。
失業保険が受け取れる条件は?
まずは大前提に、失業手当を受け取るには、『就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業につくことができない。』
つまりハローワークの定める”失業”の状況である必要があります。
また、離職前の勤務先で雇用保険に入っているさらに、一定条件を満たした人のみが対象になってます。
転職や独立など、自己都合による退職の場合(一般の離職)
離職の日から以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること。
病院側の解雇によって、準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた場合(特定受給資格者)
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
自己都合の退職だが、自分の意思に反する理由がある場合(特定理由離職者)
以下の人が該当します。
・有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
・出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
・父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
・配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
・特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
・企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
いつからいつまでお金は受給されるのか。
受給されるタイミングは、離職理由により決まります。そのため手続き後すぐにもらえるわけでは
ありません。
①離職後ハローワークで所定の手続きをする必要があります。
②受給資格決定日(離職票の提出の申込をし手続き完了日)を決定
③受給資格決定日から7日間は『待機期間』と呼ばれ離職理由にかかわらず、すべての人が失業手当を受給できません。
失業手当がもらえる期間
失業手当は、離職理由や年齢、被保険者だった期間によって失業保険が貰える日数=所定給付日数が決まります。
自己都合退職(一般の退職)

会社都合による退職(特定受給資格者)

会社都合の退職は、あまり多くないと思いますので、一部のみ紹介してます。
※上記の画像は、会社都合の退職の給付日数の一部です。まださらに細かく分類されています。
失業手当で受け取れる金額は?
失業手当の受け取れる金額は、『①給付日数✖︎②基本手当日額』で決まります。
①給付日数は、先ほどの表を参考に確認してください。
②基本手当日額 計算方法
基本手当日額=賃金日額(退職前半年の賃金合計➗180)
✖︎給付率(50〜80%)
賃金日額・基本手当日額の上限額

賃金日額、基本手当日額の下限額

基本手当日額の年齢別目安

失業手当の受給額の決定
基本手当日額に、それぞれの条件に応じた給付日数をかけることで、失業手当の受給額が決定するというわけです。
失業手当の受給額シュミレーション
28歳の看護師(月収26万円/6年勤務)自己都合で退職した場合
・賃金日額=26万円×6ヶ月÷180=約8,666円
・基本手当金額=賃金日額×給付率(50〜80%)=約5,632円
・受給額=基本手当日額×給付日数
=506,880円
※あまりない可能性もありますが、会社都合の退職は、給付日数が120日と多いためおおよそ70万円ほど受給されます。
失業手当受給中のアルバイトは大丈夫?
失業手当受給中にアルバイトをすることは基本的にはNGですが、認定日(月に数回ハローワークに行く日)に『収益を得ている』と申告する必要があります。
しかし、週20時間以上の労働や31日以上の雇用が見込まれているなどの、雇用保険に加入するための条件を満たしていると受給資格を失ってしまうため注意が必要です。
[…] 看護師を辞めてもお金がもらえる?失業手当について 看護師は、莫大な責… […]
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